第1章 総則
第1条(名称・事務局)
本会は仁川学院小学校同窓会と称し、事務局を兵庫県西宮市甲東園2丁目13番9号仁川学院小学校に置く。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は目的を達成するために次の事業を行う。
(1)親睦行事の開催
(2)同窓生名簿の整備
(3)母校教育活動の支援
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第4条(会員)
本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員
(ア)仁川学院小学校卒業生
(イ)仁川学院小学校に在学したもののうち、入会を希望し、理事会の承認を受け、会費を納入したもの
(2)特別会員 仁川学院小学校の現旧職員
第5条(会費)
正会員は会費を納めなければならない。
第6条(権利)
会員は本会の行うすべての行事に参加し、また本会の提供する情報の提供を受け、若しくは購入することができる。
会員は本会の目的を達成するための意見を文書で会長に述べることができる。
第7条(義務)
会員は本会則を遵守し、本会の目的達成のために協力するものとし、本会の名誉、信用を害する行為をしてはならない。
会員は住所、氏名等に異動のあるときは必ず事務局にその旨を通知しなければならない
第3章 役員
第8条(役員の種類)
本会に次の役員を置く
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)理事12名以内(会長・副会長を含む)
(4)学級代表:各学級1名
(5)監事2名
第9条(会長)
会長は理事会において理事のうちから選出する。
会長は本会を代表し、会務を執行統括する。
会長は学級代表総会の議決を要する事項について、応急に対処する必要があるときは、学級代表総会の議決を経ずにこれを行うことができる。この場合、会長は次の学級代表総会において、その内容を報告するものとする。
第10条(副会長)
副会長は理事のうちから会長が委嘱する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは会務を代行する。
第11条(理事)
理事は学級代表総会において正会員のうちから選出する。但し理事のうち3分の2以上は学級代表の中から選出するものとする。
理事は理事会を組織し、本会運営上必要な事項を審議する。
理事は会長の旨を受けて、会計・書記等の担当事務を掌理する。
第12条(学級代表)
学級代表は各学級において学級同窓生のうちから適宜の方法により選出する。
第13条(監事)
監事は学級代表総会において学級代表のうちから選出するものとし、他の役員職を兼ねることはできない。但し監事のうち2分の1以上は学級代表の中から選出するものとする。
監事は会務ならびに会計に関する監査を行い、学級代表総会においてその報告を行う。
監事は本会における会議の全てに出席して質問し、または意見を述べることができる。但し表決に加わることはできない。
第14条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し会長・副会長・監事の各々の任期は最長連続10年とする。
役員のうち、任期中交代したものがあるときは、その者の任期は前任者の残任期間とする。
役員は任期終了後も、後任の役員が就任するまで、その職務を遂行するものとする。
第4章 顧問
第15条(顧問)
顧問は、学校長の推薦により、特別会員のうちから会長が指名する。
顧問は重要な事柄について、会長の諮問を受ける。
顧問は本会における会議の全てに出席して意見を述べることができる。但し表決に加わることはできない。
第5章 会議
第16条(会議の種類)
本会における会議の種類は次の通りである。
(1)会員総会
(2)学級代表総会
(3)理事会
第17条(会員総会)
会員総会は全会員をもって構成し、その時期・方法等については学級代表総会において定める。
第18条(学級代表総会)
学級代表総会は学級代表をもって構成する。
学級代表総会は本会の最高議決機関であり、構成員の過半数の出席(代理人による出席を含む。但し代理人は他の学級代表あるいは学級代表の属する学級の同窓生に限るものとする)をもって成立する。
学級代表総会は会長が招集し、議長となる。
学級代表総会は、定時学級代表総会と臨時学級代表総会にわける。
定時学級代表総会は毎年度末から2ヶ月以内に開催する。
臨時学級代表総会は次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)学級代表の10分の1以上の要請がある場合
学級代表総会は次の事項について議決するものとする。
(1)事業計画・事業報告の審議・承認
(2)予算・決算の審議・承認
(3)理事及び監事の選出
(4)会則の改正
(5)細則の制改定
(6)その他本会則に定める事項及び本会の運営上必要な事項
第19条(理事会)
理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。
理事会はその過半数をもって成立する。
理事会は本会の運営のために重要な事項につき審議する。
理事会は必要に応じて会長が招集し、議長となる。
第20条(会議の議決数)
本会の会議の議決は出席者の過半数によるものとし、賛否同数の場合は議長の採決による。但し会則の改正には学級代表総会の出席者の三分の二以上の同意を必要とするものとする。
第6章 会計
第21条(会計)
会の会計業務は会長が監督し、会計担当理事が実務を行う。
本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入によってまかなう。
会費については学級代表総会の定めるところによる。
第22条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
第23条(予算)
本会の予算は定時学級代表総会において承認されなければならない。
第24条(予算の執行)
予算は会長が執行する。会長は毎年度末に決算報告書を作成しなければならない。
第25条(決算)
本会の決算は毎年度末から2ヶ月以内に監事の監査を経て、定時学級代表総会において承認されなければならない。
第7章 雑則
第26条(細則)
本会の運営に必要な細則は別に学級代表総会で定める。
第27条(施行)
この会則は平成18年10月14日より施行する。
一部改正:平成20年8月5日
一部改正:令和4年5月21日